「学術的な分野などでは、例えば外国語の技術的な文章の大意を大ざっぱに把握するために、
原文を機械的に入力し得られた結果を、多少の誤りや読みにくさはあってもそのまま利用する
といった利用法が考えられる。現在のところ、このような翻訳物は一般に二次的著作物と
評価することはできないと考える」

著作権審議会第9小委員会(コンピュータ創作物関係)報告書
https://www.cric.or.jp/db/report/h5_11_2/h5_11_2_main.html

↑ この報告書と相容れない見解を書き込んだんでしょう。
しかるべき見解を示さないと良識が問われますよ。