>>368-369 >>386
ソフトウェアを使用したという理由でソフトウェアメーカーの著作権が生じるわけではない
しかし文例を加工したといった場合なら文例の二次的著作物になる可能性があるし、
翻訳はコーパスの著作権があり得る

GCCでコンパイルしたからといってソース提供義務が生じるわけではない
だがGPLのライブラリを使えばGPLに従いソース提供義務が生じる