バイナリの配布後にソースの入手方法に条件を加えるのは違反だけど
バイナリを入手する条件として再配布禁止に合意させるのは違反ではないよ
何故ならバイナリ提供前の規約合意時点では、バイナリ入手というGPLのトリガーが発火してないから