http://www.ipa.go.jp/SPC/report/03fy-pro/chosa/15-907.pdf
>GPL の条文では”derivative work”(派生的著作物)について独自の定義を行い、このderivative work が GPL の対象になるとしている。
>ここから所謂 GPL の伝搬性(GPL 対象プログラムを他のプログラムと組合わせると、他のプログラムも GPL の対象となり、ソースコード開示等の義務を負わされる)が発生する。
>GPL 条文には、「derivative work」の定義に関し、「derivative work under copyright law」
と書かれているものの、その後 に、「that is to say,a work containing the Program or aportion of it」と書かれているので、
>「derivative work」は、著作権法上の概念とは無関係に、独自に定義されているのではないかとの見方がある。
>しかし、独自に定義するのであれば、「under copyright law」の文言を用いる必要はないようにも思われる。
>そこで、「under copyright law」の文言が用いられている以上、GPL の契約準拠法の所属国の著作権法上「derivative work」と評価されるか否かによって決せられるのが自然ではないかとの意見も出された。
>結局のところ、前段と後段は完全に整合的に捉えることはできないので、両方の和集合が意図されたところというべきだろう。
>この場合、例えば、契約準拠法が日本国の民法に一意に決められるような場合は、日本の著作権法に従って決定される可能性があることになる。
>ただし、オープンソースソフトウエアは、様々な国で改良が加えられることが多く、多数の契約関係が発生する可能性が高いので、GPL を解釈する上での契約準拠法が一意に決められないことが多い。
>そのため、GPL を解釈する上で、当事者の意思解釈が重視されるかどうかや、いずれの文言が重視されるかなどは、具体的な事例ごとに異なるものと考えられる。
>準拠法によって「that is to say,a work containing the Program or a portion of it」が重視されることもあり得るため、実務上は、「derivative work」の範囲を広く解釈しておいた方が安全である。