GPLってのはねぇ。バイナリレベルでリンクされない限り 一緒に配布していいんだよw 0083login:Penguin2009/07/19(日) 01:37:55ID:0cnd40YN>>82 別個のものと認められる限りはな。 0084login:Penguin2009/07/19(日) 01:53:21ID:KVVAkzhc はい、認められます。 0085login:Penguin2009/07/19(日) 01:56:23ID:KVVAkzhc つーか、バッチファイルで、アプリを実行しているだけ。 ffpmegを呼び出すシェルスクリプトはGPLでなければいけないといっているレベル。 まったくライセンスを理解していないな。>>83は。 0086login:Penguin2009/07/19(日) 02:04:40ID:0cnd40YNhttp://www.ipa.go.jp/SPC/report/03fy-pro/chosa/15-907.pdf >GPL の条文では”derivative work”(派生的著作物)について独自の定義を行い、このderivative work が GPL の対象になるとしている。 >ここから所謂 GPL の伝搬性(GPL 対象プログラムを他のプログラムと組合わせると、他のプログラムも GPL の対象となり、ソースコード開示等の義務を負わされる)が発生する。 >GPL 条文には、「derivative work」の定義に関し、「derivative work under copyright law」 と書かれているものの、その後 に、「that is to say,a work containing the Program or aportion of it」と書かれているので、 >「derivative work」は、著作権法上の概念とは無関係に、独自に定義されているのではないかとの見方がある。 >しかし、独自に定義するのであれば、「under copyright law」の文言を用いる必要はないようにも思われる。 >そこで、「under copyright law」の文言が用いられている以上、GPL の契約準拠法の所属国の著作権法上「derivative work」と評価されるか否かによって決せられるのが自然ではないかとの意見も出された。 >結局のところ、前段と後段は完全に整合的に捉えることはできないので、両方の和集合が意図されたところというべきだろう。 >この場合、例えば、契約準拠法が日本国の民法に一意に決められるような場合は、日本の著作権法に従って決定される可能性があることになる。 >ただし、オープンソースソフトウエアは、様々な国で改良が加えられることが多く、多数の契約関係が発生する可能性が高いので、GPL を解釈する上での契約準拠法が一意に決められないことが多い。 >そのため、GPL を解釈する上で、当事者の意思解釈が重視されるかどうかや、いずれの文言が重視されるかなどは、具体的な事例ごとに異なるものと考えられる。 >準拠法によって「that is to say,a work containing the Program or a portion of it」が重視されることもあり得るため、実務上は、「derivative work」の範囲を広く解釈しておいた方が安全である。 0087login:Penguin2009/07/19(日) 02:08:36ID:0cnd40YN ってことで"a work containing the Program or aportion of it"に該当する場合はGPL違反になる可能性があるってこった。 0088login:Penguin2009/07/19(日) 02:08:49ID:KVVAkzhc>>86 常識で考えろ。
Redhat Enterprise Linux などの 商用Linuxには GPL以外のライセンスのものが含まれる。
これ以上、GPLもろくに知らん馬~か、にまともにつき合うつもりは無い。 0095login:Penguin2009/07/19(日) 02:42:44ID:0cnd40YN>>94 >単純 法的にみて"derivative work under copyright law"及び"a work containing the Program or a portion of it"がどこまで該当するかって話で。 一つの指針としてPOSIXなどで標準化されたAPI呼び出しは問題ないってことになっている。LinuxはGPLの曖昧さからGPLの例外条項でシステムコール呼び出しを許可する必要があった。システムコール程度の複雑さでもグレーって認識で良いはず。
あと「単なる集積」と「二つのモジュールを一つのプログラムに結合すること」の違いは"derivative work under copyright law"及び"a work containing the Program or a portion of it"に該当するかどうか。プログラムに著作物を含む場合はアウト。 >日本の著作権法のプログラムの定義は"電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの"となっている。バッチファイルとGPLプログラムを含んだ全体がプログラムとして扱われるべき。 0096login:Penguin2009/07/19(日) 05:50:37ID:0cnd40YN あー自分の意見の日本法による解釈撤回。 日本の法律だけで考えちゃダメっぽい。 ffmpegの著作者はハンガリーの人が多いんだっけか。 ffmpegプロジェクトの法的代表であるSFLCがあるのは米国だっけか。 訴えれ得る場所全部調べるのは無理だな。 http://www.ipa.go.jp/about/jigyoseika/04fy-pro/open/2004-741d.pdf >2.7 国際的紛争に関するリスク >(1)背景 > OSS を利用する場合には、日本国外の権利者との間で紛争が発生する可能性がある。 >OSS については、オリジナルのソフトウェアの作成者だけが著作権を有するのではなく、各改変を行った者も著作権を有している。 >単一の OSS についても複数の著作権者が国籍を横断して存在する可能性があるのである。 >(2)国際裁判管轄 > これらの権利者との法的紛争における最大のリスクは、外国で訴訟を提起されることである。 >例えば、日本の企業がOSSを利用したところ海外のA国の著作権者から、ライセンス条件違反を理由として損害賠償・利用の差止めを求める訴えがA国裁判所に起こされるような場合である。 >このような場合、A国の裁判所が当該提訴についての管轄を認めるかどうかは、A国の裁判所の判断次第であり、国際的なルールも確立していないことから、事前に予測をすることは困難である[48]。 (中略) >(3)準拠法 > 国際的紛争の場面で管轄と共に常に問題になるのが、準拠法(どの国の法律が適用されるか)である。 >外国の裁判所に国際管轄が認められて訴訟が係属する場合、当該裁判所がどの国の法律を適用するかは、当該外国の抵触法の解釈の問題であり、予め全般的な予測をすることは不可能である[49]。 >上記の設例でいえば、A国の裁判所は、A国法を適用することも、日本法を適用することも考えられる。 >ライセンスを契約ととらえて契約違反で提訴を受けるのか、著作権侵害の不法行為で提訴を受けるかによっても結論は異なりうる。 0097login:Penguin2009/07/22(水) 04:26:18ID:s9MkuRIa>>85 その実態を正直に書いてないからね。 「ツール」なんて呼べるものではないのに。 0098login:Penguin2009/07/22(水) 04:52:48ID:s9MkuRIa しかし