考古学
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通信教育で考古学を学ぶとしたら、どこの大学が良いですか? 民法第641条(注文者による契約の解除)
請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 民法第634条第2号(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
請負が仕事の完成前に解除されたとき。 民法第634条第2号(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)
次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。
この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
1.注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
2.請負が仕事の完成前に解除されたとき。 twitter.com/gijyou/status/1536522325948243968
Gijyou
@gijyou
そりゃあ無駄に忙しくさせたら論文なんて書く暇無いに決まってるわな。 旧統一教会をめぐる問題で、永岡文部科学大臣は記者会見で、4度目となる「質問権」の行使に向け、今月28日に宗教法人審議会を開く考えを明らかにしました。
旧統一教会の問題を受けて、文部科学省はこれまで宗教法人法に基づく「質問権」を3度行使し、教団の組織運営などの実態把握に努めています。
永岡文部科学大臣は24日、閣議のあとの記者会見で、4度目となる「質問権」の行使に向け、今月28日に宗教法人審議会を開く考えを明らかにしました。
また、質問権の行使をめぐって、記者団が「時間がかかっているのではないか」と質問したのに対し、永岡大臣は「解散命令請求の要件に該当するかの判断にあたっては、宗教法人の活動について十分な実態把握と具体的な証拠の積み重ねが不可欠だ」と述べました。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています