>>89
その実例のリンク先の理解の仕方が間違っている
「免許法別表第一備考第二号の二に規定する学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合」は
免許法施行規則66条の4「飛び級で学部を中退して大学院に入学する資格を有する者」のことで、リンク先はこれを指しているのであって修士とれてなくても免状が出るケース
さらに、飛び級した者と同等以上の者は、外国で修士・博士を取得した者とされる(※)
※学校教育法施行規則160条

法解釈には「明確に定義していないけど、当然に「同等以上」に含まれる」って当然解釈とされるケースもあるから
地元の教育委員会か文科省に聞くほうがいいと思うぞ