【法学徒】 中央大学法学部通信教育課程Ver.79 [無断転載禁止]©2ch.net
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法学徒スレです。有意義な話題であれば、OBOGも構いません。
当然、役立つ話であれば、司法試験やロースクールの話もOKです。
否定的な方は別スレでどうぞ
中央大学通信教育課程 (大学公式サイト)
ttp://www.tsukyo.chuo-u.ac.jp/index.html
在学者用Q&A
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前スレ
【法学徒】 中央大学法学部通信教育課程Ver.78
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/lifework/1471615881/ >>99
レスありがとうございます。
私に意見などありません。
あなたのレスの主旨が「学説はいいから、あなたの考えを述べよ。」というもの
(つまり、答案に学説紹介だけを書いても、それはだめよ、というもの)であるならば、
それは誤解というものです。
みなさんの勉強の一助にと思って書いただけのことですから。
もし、あなたのレスに真正面から答えるとすれば、
「私は、その場その場で適当な説に立ちます」と言っておきます。 >>100
三科目は正直キツイ。
仕事してるなら二科目以内がいいよ。 無職歴12年半の独身の俺(42歳)が、介護の内定を先々週に貰ったのよ。
嬉しかった。友人に知らせたら喜んでくれて、就職祝の飲み会までさ
やってくれてさ。
親が泣いて喜び、おばあちゃんが御先祖様に手を合わせててスゲー嬉しかった。
で、3月1日に初出勤したわけ。
俺の想像では、車椅子を押して散歩したり、一緒に遊んであげたり
することが介護だと思ってたわけ。
それが、体拭いたり、糞尿処理がメインなんてさ。
キタネェーじゃんw俺ばっかり押し付けるし正直きついししんどいし最悪!
あったまきて萎えたから次の日無断欠勤してそれから行ってないw
ちゃんと求人票に明確に書いとけ!ボケ!
世の中真面目な人ほど馬鹿を見るんだな!腹立つ!
ちなみに友人にも親にも辞めた旨まだ言ってない。 >>103
仕事終わりの2科目もレポートが2通
合格してなくて結構きつかったよ。
レポートが既に達してるなら、3科目やれるかな? 商法や労働法の難易度ってどんな感じですか?
民法は易しめ、刑法は難しめってよく見ますけど
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次点 西口 辰巳 情熱1位
>>106
レポートは地雷インストラクターに当たらなければたいしたこと無い
試験は普通 >>108
やっぱり地雷いるんだ
一発目から地雷に当たって死にたくなったわ
以降レポートに抵抗あってなかなか出せない
通教なんてレポートが命なのに 中央法が特に力を入れている科目は採点が厳しい。
刑法、刑事政策はその筆頭格。 無職歴12年半の独身の俺(42歳)が、派遣会社に登録して介護の案件紹介されて内定を先々週に貰ったのよ。
嬉しかった。友人に知らせたら喜んでくれて、就職祝の飲み会までさやってくれてさ。
オヤジが泣いて喜び、お袋が御先祖様に手を合わせててスゲー嬉しかったんやで。
で、3月1日に初出勤したわけ。
俺の想像では、車椅子を押して散歩したり、一緒に遊んであげたり
することが介護だと思ってたわけ。
それが、体拭いたり、糞尿処理がメインなんてさ。
キタネェーじゃんw俺ばっかり押し付けるし正直きついししんどいし最悪!
あったまきて萎えたから次の日無断欠勤してそれから
行ってないし鬼電きても連絡してないw
ちゃんと求人票に明確に書いとけ!ボケー!
ちなみに友人にも親にも辞めた事まだ言ってない。 >>112
ツラくなってきた
今のうちに今年度取れなかったレポート、来年度の課題で書いといた方がいいかな。 >>112
会社法宮本先生の評価がド鬼になってるけどここ最近は心を入れ替えて仏になったと聞いてる
参考までに 中央大学法学部通信教育課程の卒業生・在学生の皆さんと、通信教育の魅力について話し合った様子が記事になりました。
➡「法を学んで論理的思考力を手に入れよう」 法学こそが、大人の学問 | 東洋経済オンライン https://t.co/3Hjlh8Qu5s @Toyokeizaiさんから おいおい !
∧_∧ 。oO( そんなことは知らないお・・・・・・ )
(l|l ´Д`)
⊂ つ
( ヽノ
し\__) 税理士とか弁理士とか
そんなOBOG参考にならんやろ
東洋経済さん 商社法務部 行政書士
税理士 弁理士
行書の場違い感半端ねぇ >>122
このOBOGは入学前に資格取得済みですよ。
目指すところが違ってませんか? >>123
行政書士受かったん?うからんで言ってるなら単なる詐欺師レベルだよ。 >>125
普通だが。東大医学部生や現役弁護士も入学してくる、それがウチだが。
なんか勘違いしてないか? >>127
行政書士目指してる人?
あんなゴミ資格誰でもとれるよ >>129
んや、予備試験。
行政書士は受かってるよ。
誰でも受からないのは合格率みたら証明されてるやん。 そういえば、大昔に東大医学部を卒業して、中央法の通信を卒業し、
法医学者(教授)になった人がいたな。
中央法で法医学の講義を持っていた。 >>119
通信の広告記事じゃんw
行書と弁理士にもいい広告になるな
野村先生はよくマスコミに出ててるが通信担当してるか? 図星だろ
つか、内部者なら単なる馬鹿露呈になるが。 >>130
行書バカにされた程度で熱くなってる様じゃ予備試験なんて到底無理
目指してる行書バカにされて悔しいんでしょ?正直に言ってごらん? >>138
お前みたいな底辺に言われ悔しい奴はいないさ。
ただ、正確に言っておきたかっただけな。
てか、お前行政書士受かってないんだな、ガチで笑
ノムシューは、中央法通教バリバリ担当してるけど、お前自分の馬鹿さ加減に気付けない真性なんだな(^^)
カワイソウ(^o^) オレ、2科目でノムシューに直接指導受けてるぜ(^^) 中央法で会社法だけ受けたいと思う中央法OBの俺。
野村は教え方が上手そうだ。
まあ、たしかに、行書は随分と難しくなったみたいだね。
私は大昔の行書試験合格者だから、何も言えないわ。 >>139
部外者乙
行書さえとれなくて悔し紛れに底辺扱いとか見苦しい >>141
特定の科目だけ受けられる制度なかったっけ?
科目等履修生?
あれって卒業してたら無理なの? こういうの通信長がでるんじゃないの?
なぜ野村w
猪狩の立場ないな >>144
ID付きでうpしる
行書バカにされて必死な底辺さんwwww
君が一生懸命がんばっても取れない資格バカにしちゃってごめんねwwww _,、 ,,,,g┓ im*┓
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.゙゚゙━━━'゙” .゙゙━━” >>123
企業の法務部に勤めてて行政書士の資格持ってますなら
必要最小限の法律知識あるんだな程度にしか思われない。
司法書士持ってますなら、おおって思うお客さん多いだろうね。
弁護士で法務部に勤めてる人はそうそういないだろうが その司法書士。
ある地方Fラン出身のヤツ
使いこなせなくて
せっかく取ったのに廃業してテレアポやってんだってー草
しょぼい(笑
なお同じ大学卒のヤツ、同じく司法書士廃業して派遣社員とかしてるらしい >>150
あれだろw
コミュ力ゼロだから営業出来ず落ちぶれってパターンじゃない?
司法書士って基本営業職じゃん たぶんね
即独したけどor勤務司法書士になれなくて・・・終了のパターンだと思う >>152
即独でそこそこ成功してる方って大抵は前職で社会人経験ある方ばかりじゃん
勉強一辺倒じゃな・・・ これ助かるわ
リーガルクエスト会社法 第3版
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初刷をお持ちの方はご参照ください(第2刷では変更内容を織り込み済です)。
→「補遺」を見るhttp://www.yuhikaku.co.jp/static_files/17927HOI201602.pdf
誤りのあった箇所を表(PDFファイル)にまとめました。謹んでお詫び申し上げますとともに,
ここに訂正いたします。
→「訂正情報」を見るhttp://www.yuhikaku.co.jp/static_files/17927_teisei1702.pdf Bは、Aより不動産を詐取してこれをCに転売して得た代金で、自己の債権者Dへ弁済した。
この場合、Aにはどのような救済手段があるか。
こういう一行問題も味わい深いね。 司法書士含め国家資格の学員会多くあるけど
士業の人、各学員会入っているのかな? >>155
救済手段だから要件事実で論じるのもいいね。 >>157
それができる人は、既に司法試験に合格しているでしょう。
(1)AのBに対する救済手段
@AのBに対する不当利得返還請求
・ Aが詐欺を理由として法律行為を取り消す → 法律行為は遡及的に無効
・ Bは法律上の原因なく財貨の移転を受けたことになる(不当利得)
・そこで、AはBに対して不動産またはそれに代わる金銭の返還請求ができる。
AAのBに対する不法行為にもとづく損害賠償請求(709条)
BAのBに対する所有権にもとづく返還請求
(不当利得返還請求権と物権的請求権との関係については議論あり)
*いずれにせよ、Bに資力がある場合には、Aは容易に救済される。
(2)AのCに対する救済手段〜AのCに対する不動産返還請求
・詐欺による取消の効果は善意の第三者には対抗できないのでCが悪意であれば可能
・(Cが善意である場合、Cが登記まで取得していたことが必要か、それによって場合分け)。
続きがあります。 (3)上記の(1)(2)において、
Bが無資力であり(不当利得返還請求等は実際上意味を持たない)、
Cが善意である場合(取消しの効果を主張できない)に、
AはDに対して不当利得返還請求ができるか。
・「Aの損失とDの受益との間の因果関係」の有無、「Dの受益の法律上の原因」の有無が論点。
・判例は、社会通念上の因果関係概念を用い(因果関係の直接性は不要)、法律上の原因の有無
により不当利得の成否を決定し、受益者に悪意又は重大な過失があるときには法律上の原因が
ないとする(最判昭49・9・26)。
・そこで、BがAから騙取した金銭でDに弁済したときには因果関係があるといえるが、
本問のようにBがAから騙取した不動産をCへ転売して得た金銭でDへ弁済した場合
には、因果関係は認められないといえるのではないか。
・では、Dの受益に法律上の原因があるか。DはBに対する債権者であり、Bからの弁済
を受領する権限を有しているので、Dの受益には法律上の原因があるといえよう。しかし、
受益者Dが悪意又は重過失で金銭を受領したときは法律上の原因はないといえる。
(4)Aは債権者取消権の行使によって救済されるか。
・AはBに対し不当利得返還請求権・不法行為による損害賠償請求権を持つ(被保全債権の存在)。
無資力のBがDへ弁済があり、Dは詐取の事実を知っていたら詐害の意思があるから、
Aは詐害行為の取消を請求できるのでは?
(不当利得返還請求権と詐害行為取消権との関係は?) 東洋経済の広告だけど、もっと良い写真なかったのだろうか
それに卒業生にもっとたくさん美男美女がいるだろうに テレビでお馴染みの有名教授が指導します
総合商社に就職できます、司法書士になれます
詐欺みたいな広告だよな
やってることがFXで大儲けの広告と同じ >>128
中のヒト?ベテ?
法知識も大切だけどそれ以上に謙虚な姿勢が大切だよ 本人はニートだろうよ
こういう人を広告で釣ってるんだろ
友人を紹介したらQUOカード進呈
まともな「大学」がそんなことするかよ
聞いたこともない >>122は、何の問題もないね。
良いことが書いてあると思うわ。
大学経済学部を出て商社に入社し、仕事上の必要性から
法学部で学ぶことにした。働きながらだから「通教」ということで、
中央法を選んだと。学ぶ姿勢が素晴らしい。
あと有資格者(税理士や鑑定士、行政書士)の人も。
みなさん頑張ってるんだなあと感心する。
私のように怠惰ではない。 卒業決定通知きた。力を入れたつもりの卒論が低評価に終わった。これまでの勉強が無駄だったような気がして辛い。もうここには来ないが、みんなは悔いを残さないようにがんばって欲しい。 >>167
卒業できただけいいじゃん、おめ
自分なんか卒論以前に普通に科目の単位も低評価だし出られる気がしない >>158
予備試験やってるんですか?
一ページ目の構成はわかりやすくていいですね。 今の全入学者数は1800人程度なわけで東大には毎年230人程度は入ってて八人に一人は東大ロー生なんだよ。
早稲田中央ローなんていったら全入学者の下層レベル、偏差値40台から50台の底辺大学の巣窟なんだから。 >>165
社会人になってから大学生になるのは向上心があるから素晴らしいことだと思います。
ですが、法学部で何を学びたいのかが明確でないと入った意味なくなるけどね 仕事上の必要性と書いてありますよ。
目的意識が曖昧ゆえに、というのは何事もそうです。筋トレだって目的意識なくやっても効果が薄くなるのですから。 学長、通信部長でなく野村さんw
広告塔?
胡散臭すぎます 5月の試験まで4か月あるなーってダラダラしてたらもう半分過ぎちまった
そろそろレポート作成本格的に取り掛かるか 誰が読むか、誰が指摘するかは重要なことかな?
中央通信には通信大学内でランク付けしたり、排他的な人が多いけど、
中央大学法学部の学生からすれば、通信教育部の人が部外者なんだよね 通学から部外者扱いなんてない。
ま、縁もゆかりもないあんたにゃ無関係だな。 中央通信を正門の内側に作れば良かった
のにな。道路渡った正門の外側に作るなんて信じられない。建てる場所なんていくらでもあるのに。 芦部憲法を読むには行間を読めと言われるが、どういうことだろうか。具体的に実践する
となるとあまりピンとこない。芦部・憲法の「立法の意味」のタイトル下には、以下のよ
うに記されている。
およそ「立法」には、@国法の一形式である「法律」(国会が制定する法規範)の定立という
意味(規範の中身が何であるかを問わず法律という形式だけを問題にする概念であるため、
形式的意味の立法と言う)と、A「法規」(Rechtssatz)という特定の内容の法規範の定立と
いう意味(規範の形式が法律であると命令であるとを問わず中身を問題にする概念である
ため、実質的意味の立法と言う)の二つの意味があるが、四十一条に言う立法はAの実質
的意味である。しかし、「法規」は、十九世紀の立憲君主制の時代には、「国民の権利を制限し、
義務を課する法規範」だと考えられたが、民主主義の憲法体制の下では、「実質的意味の法律」を
より広く捉え、およそ一般的・抽象的な法規範をすべて含むと考えるのが妥当である。〔芦部・憲法第五版286頁〕 (1)まず「立法」と言う概念には、2つの意味があるという指摘がなされている。
1つは、形式的意味の立法ということであり、それを言いかえると「法律」という名称
の国法を定立することである。もう1つは、実質的意味の立法ということであり、
それは特定の内容の法規範を定立するという意味である。
この2つの意味があるが、憲法41条に言う「立法」はAの意味であるという。
ここで、憲法41条にいう「立法」の意味をAの意味であるとすると、どうなるか。
憲法41条は特定の内容の法規範は必ず国会が定めなければならないことを要求
しているということになる。
(2)この実質的意味の立法という概念につき、芦部先生は「法規」であると位置づけられている。
その上で、「法規」という概念は、19世紀の立憲君主制の時代には、「国民の権利を制限し、
義務を課する法規範」であるという内容であったが、民主主義の時代の日本国憲法の下では
「およそ一般的・抽象的な法規範をすべて含む」と解釈するべきである、
と書かれている。つまり、
「法規」と言う概念がもつ元々の意味を拡大して,一般的抽象的法規範説を述べられている。 質問票を使ってみたいけど、何がわからないかわからず、何をどこまで聞いておkなんだかでまだ手をつけていない
教科書の読み込みが足りないだけ? (3)では、「法規」の元々の意味は「国民の権利を制限し、義務を課する法規範」であるということだが
これはどういうことなのか。
法規と言う概念は、19世紀ドイツ立憲君主制の下で、議会が君主・政府の活動を抑制するために説い
た「法律の留保」の理論に由来する概念である。行政活動に対して議会が留保すべき事項とは何か、
という発想である。当時は、議会が弱かったため、君主から奪って議会の権限に移管できた事項は、
国民の利益に最も密接な関係にある「自由と財産」に関する事項のみであった。
このような政治状況で生まれた概念であることから、「法規」という概念は,議会と政府の間の権限分配
にあたって,「法規」の定立は議会の専権に属するが,それ以外の事項は法律の規定によることを要し
ないと理解されがちになった。そこで、日本国憲法における「立法」の解釈をめぐっては「法規」という概念
は批判的に捉えられることになった(法規と言う概念は立憲君主制下のイデオロギー的産物であると言われることがある)。 このような理解が背景にあれば、たとえば
「「立法」の観念は議会と政府の権限分配の指標である、ということはどういうことか。」という
問いかけにも答えられるだろう。 >>184
質問を「文字」に起こしてみたらよいと思いますよ。
文字にする。文章にする。文章として「相手に伝える」ように整理する。
その過程で「自分が分からないポイント」を探ることになり、
少しずつ疑問が氷解して行くことも多いです。
自分はいったい何が疑問なのだろう、ここまではわかるが
ここが分からない、そういう絞り込み作業を自然としているものです。 (4)さて、日本国憲法41条に言う「立法」の意味については、
ア 国民の権利義務に直接関係のある法規範を意味するとする見解(伝統的法規説)
イ 一般的・抽象的法規範を意味するとする見解(一般的抽象的法規範説)
ウ 法規概念を拡張して次のように解する説(権利義務説)
T 国民に新たな義務を課しまたはその権利を制限する法規範(田上)
U 直接または間接に国民を拘束し,あるいは国民に負担を課するような新たな法規範(宮沢・戸波)
V 直接に国民を拘束し,または少なくとも国家と国民との関係を規律する成文の一
般的法規範(清宮)
W 国民の権利義務を定める規範を主要な構成要素とするが,国家と機関との関係に関する法規範を含む(佐藤(幸)・中間説) ‐
と分類できる。
ア説は,伝統的な「法規」の概念に沿った学説であり、ドイツ公法学説の影響を受けたものである。
この「法規」概念に対しては、行政権が議会の統制の範囲外で任意に活動できることを広く認める理論であると
批判が向けられたことは周知のところである。
このような伝続的な法規概念を拒絶し,立法権の強化を図ろうとする方向がイ説やウ説である。
(ただし、芦部先生は、一般的抽象的法規範説を「法規」概念を拡大した説として位置づけている点に注意が必要であろう)。 芦部憲法に行間があるのは当然で、元々複数冊に渡って記載されてあった内容を1冊に圧縮しているため。
放送大学時代の教科書執筆が原型である。
芦部憲法の行間を埋めるには、憲法判例を読む、憲法演習、芦部憲法T、Uを読めばよいだけのこと。
尚、芦部憲法の行間を埋める意図で執筆された憲法書もある。赤坂だったかな。 >>156
そういうのやってる暇はないねー。 実務で忙しい。
ただでさえ、会務活動もさせられるのに。 すっげえ偏見of偏見だったんだけど、中央の人って3分の1くらい司法試験受けるんだと思ってたけど、5分の1位しか法曹に行かないって聞いて驚いた。
なお、昔の話らしいから今は知らない。 >>192
今は10分の1くらいじゃないか。
だいたい仕事の都合で〜みたいな話ばかりで、
これから法曹目指します!って人の話ほとんど聞かない。 いまどき弁護士になってもさほど稼げるとは思えない。
一発逆転どころか、ワープーまっしぐらの可能性も高い。 はい
(~)
γ´⌒`ヽ
___ {i:i:i:i:i:i:i:i:}
l__ o _ヽ _/´( ´‐ω‐`)
|: ・ :l //\  ̄ ̄(;;゚;;) ̄\
|:_・_:|// ※ \_______\
 ̄ \\ ※ ※ ※ ※ ヽ
. \ヽニニニニニニニニニニフ 例えば、卒業式の後の飲み会や祝賀会で幹事みたいな人が「どんな人がいい?」的な話を持ちかけられて「太っていない人」と言われたら、「じゃ、太っていないならいいのね。この人はスリムで顔立ちもいいよ」とそこにいる痩せた異性を勧めたり
「年下は苦手」と拒絶反応を示されたら、「この人は年上だよ」とそこにいる年上の異性を勧めたり
「タバコ吸わない人がいい」となれば、「この人はタバコ吸わないよ」とそこにいる非喫煙者の異性を勧めるような
突先の対応・反応を示すのが上手いのがネ申幹事
一方、「太っている人はイヤ」「デブはイヤ」みたいな話をされて、そのまわりにスリムな異性がいるにも関わらず、幹事がその異性についてとくに勧めずにそこで話を止めたら、せっかくのチャンスを無駄にするばかりでなく、
そのスリムな異性は「何で自分は太ってないのに、この幹事は自分に縁談を振らないんだ?バカにしてるのか?」と傷つけてしまうのが、つまんない飲み会の幹事の特徴
後で「え、てっきり付き合っている人がいると思ってた」「何も言わないからわからなかったよ。言ってくれれば」みたいなしょうもないツマラナイ言い訳する ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています