>>211
総務省
郵便貯金の権利消滅に関するお知らせ
http://www.soumu.go.jp/yusei/yuucyo_kenri.html
 満期を迎えた定額郵便貯金、定期郵便貯金及び積立郵便貯金につきましては、満期日から20年経過しても払戻しさ
れない場合、当該貯金について、「権利消滅のご案内(催告書)」をお送りし、「権利消滅のご案内(催告書)」をお送りし
た日から2か月経過しても払戻しされないときは、当該貯金を払い戻す権利は消滅します(旧郵便貯金法第29条)。