勘違いしてる人多いけど今回のはmixiが〇〇というユーザーにボーナスマネー(おおむね年間50万)これだけ支払いました、という税務署書類にマイナンバー記載が義務化されているのでマイナンバー記載の為提供お願い、お願いベースなので強制や罰則はできない。提出を依頼し拒まれた経緯が説明出来ればマイナンバー記載無しでも受理されマイナンバー記載義務違反にならないので税務署からmixi側への罰則は当然ない
なので払い戻しによる税金と今回のはもともとの話が違う