選手は申請すればいいけど申請を受ける側の国としたらJKAが外部団体へ慈善事業の寄付を続けている状況で選手に支給することの妥当性も問われるだろう
国の支援まで受けねばならぬほど選手を困窮させているJKAには外部団体へ寄付する資格があるのか
外部団体へ寄付する金があれば選手の救済に使うべきでそれをやっても足りないから国が選手を支援するという順序であるべきじゃないか