>>967
>法人からのお歳暮も贈答として一時所得等で課税されるわけか

「雑所得」又は「一時所得」となり所得税の課税対象となるな
法人から受ける金品で自己の職務に関連して取引先等からの金品の贈答は「雑所得」
懸賞金のような職務と関係性がないものは「一時所得」
だから、ふるさと納税で地方公共団体から受ける特産品などの返礼品も「一時所得」

ちな、勤務先の創業記念品や永年勤続表彰記念品などは「給与所得」となることもあるな
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm