>>258
この中国人ほんとに手に負えないわねw

■刑法 第十六章 通貨偽造の罪
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=140AC0000000045&;openerCode=1#322

[偽造通貨等収得]第百五十条
行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。

[未遂罪]第百五十一条
前三条の罪の未遂は、罰する。