2月に所得11000円前後の住民税申告をして、3月に県外への転居の手続きをして、
転居の手続きの時に窓口に聞いたら、引っ越し前と後で1人世帯の場合は改めての免除申請は不要ということだったが、
やっと国民年金保険料全額免除の継続の期間延長のハガキが転居後の年金事務所扱いのやつが来た。

次の年は、上場株式の譲渡所得とS株買付手数料キャッシュバックに係る雑所得を住民税均等割額未満の所得額にして、
保険料全額免除の継続を勝ち取るぜ。