よく9mmフェンダーって言うけど、軽の場合1,475mm等軽規格ギリギリサイズで作られてて
片側9mmでも車幅1,490mmを超えちゃうと思うんだけどこの場合はいいのかな?
1,490mm未満であれば車幅は148cmということで、軽規格に納まると思うけど
長さ、幅、高さの寸法が変る場合、基準値未満であれば構造変更手続きを簡略化出来るって意味で、
幅20mm未満であれば規格を超えてもいいなんてことは何処にも書いてないよね。
車高も2m超えたら登録車として構造変更しないといけないのと同じでは?と思うんだけど。