>>300
マジレスしておく。
軽四にオバフェンつけても切符を即切られることはない。
根拠条文は道路運送車両の保安基準(昭和二十六年七月二十八日 運輸省令第六十七号)の第十八条 (車枠及び車体) のところ。

「回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること。」

オーバーフェンダーがあれば直接道交法には抵触しない。

「道路運送車両の保安基準」に合致しない場合の運行停止命令又は指示を行うのは警察官ではなく、
地方運輸局長(当然通常は車検時に実施される)。

当然車検は通らないけど、道交法違反ではないので、、ハミタイでなければおまわりさんにいきなりキップを
切られることはありえない。