>>562
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条  威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。



威力とは?
上記でご説明した偽計業務妨害罪は、言葉や情報などの無形的な方法で相手の業務を妨害しています。一方、威力業務妨害罪は、形あるもので直接的に相手の業務を妨害するような行為です。

で、どこに抵触するのかな?具体的にどうぞw