>>211-214
>事件事務規定75条2項(7)「反則金納付済み」

>道路交通法128条2項
>前項の規定により反則金を納付した者は

>それまで再三の呼び出しにも応じず反則金も納めなかった17名全員が、逮捕された途端になぜあっさりと反則金を納めたのか。

バーカ
いかなる理由があろうと反則金の支払いは「任意」
反則金なんぞは払わなきゃいいだけの話

バカかお前は
警察シンパの粘着自演ハゲ


>反則金を納めないなら、略式手続に応じるか起訴されて罰金を納めるのみ。交通違反自体が立証不可能と判断されないかぎり、反則金を踏み倒すことなど決してできない。

バーカ
青切符程度の起訴率はわずかわずか0.1%
反則金と略式起訴を拒否すれば99.9%不起訴処分となって終了



従って、わざわざ反則金を払う必要もなければ、略式起訴に応じる必要もない



笑わせんなバカ
警察シンパの負け犬ハゲ