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事件事務規定75条2項(7)「反則金納付済み」
道路交通法第128条第2項の規定により公訴を提起することができないとき、又は同項(第130条の2
第3項において準用する場合を含む。)の規定により家庭裁判所の審判に付することができないとき。

道路交通法128条2項
前項の規定により反則金を納付した者は、当該通告の理由となつた行為に係る事件について、公訴を提起されず、又は家庭裁判所の審判に付されない。

◆交通違反者17人の逮捕状を一斉執行【神戸新聞NEXT】http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201503/sp/0007795458.shtml

それまで再三の呼び出しにも応じず反則金も納めなかった17名全員が、逮捕された途端になぜあっさりと反則金を納めたのか。

理由は単純明快、反則金を納付すれば道路交通法128条2項により審判に付されない=罰金(前科)を回避できるから。

送検された場合も同様であり、反則金を納付すると事件事務規定75条2項7により公訴を提起されない。
ただし、「公訴を 提 起 さ れ な い」のであって検察事務の範疇において処分を下すことは禁止されない。(←現時点で違法判決は下されていない)

したがって検察は、送検後に反則金を納付した被疑者に対して起訴猶予処分を下して不起訴とし、それに基づいて違反点数も加点される。

反則金を納めないなら、略式手続に応じるか起訴されて罰金を納めるのみ。交通違反自体が立証不可能と判断されないかぎり、反則金を踏み倒すことなど決してできない。

事件事務規定http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf
道路交通法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html

要求通り出してやったぞ間抜け
では反対に、被疑事実の存在が否定された場合(事件事務規定75条2項17および18)を除いて、検察官が行った起訴猶予(不起訴)裁定により反則金が撤回されると定めた根拠条文または根拠規定を出せ
罪刑法定主義により、明文化されていない処分(反則金の撤回)は無効なんだが、どこにあるのかな?