>>182
◆交通違反者17人の逮捕状を一斉執行【神戸新聞NEXT】http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201503/sp/0007795458.shtml
 兵庫県警交通指導課は6日、交通違反をしながら交通裁判への再三の呼び出しに応じなかった17人を、道交法違反容疑で逮捕した、と発表した。
 同課によると、逮捕は2月1〜28日。いずれも男性で、文書や電話などでの5回以上の呼び出しに応じず、呼び出しが17回に及んだ容疑者もいた。全員が反則金を納めたという。


それまで再三の呼び出しにも応じず反則金も納めなかった17名が、逮捕された途端に17名全員がなぜあっさりと反則金を納めたのか。

理由は単純明快、反則金を納付すれば道路交通法128条2項により審判に付されない=罰金(前科)を回避できるから。

送検された場合も同様であり、反則金を納付すると事件事務規定75条2項7により公訴を提起されない。
ただし、「公訴を 提 起 さ れ な い」のであって検察事務の範疇において処分を下すことは禁止されない。(←現時点で違法判決は下されていない)

したがって検察は、送検後に反則金を納付した被疑者に対して起訴猶予処分を下して不起訴とし、それに基づいて違反点数も加点される。

反則金を納めないなら、略式手続に応じるか起訴されて罰金を納めるのみ。交通違反自体が立証不可能と判断されないかぎり、反則金を踏み倒すことなど決してできない。

事件事務規定http://www.moj.go.jp/content/000110753.pdf
道路交通法http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html