0114名無しさん@お腹いっぱい。
2022/06/20(月) 18:23:19.46ID:Kfau4f5y6/20(月) 14:12
弁護士ドットコムニュース
【回答・半田望弁護士】利用に条件をつけても法的には問題ない
飲食店での食事は、法的には商品(食事)の売買契約またはサービス供給契約、あるいはこれらの複合的なものと理解されますので、契約一般の原則によって規律されます。
契約一般の原則では、契約当事者は自由に契約の相手を選ぶことができ、契約の申し込みがあっても拒絶することもできます。したがって、飲食店がある特定のお客様(子連れの場合に限りません)の利用を謝絶したり、利用に条件をつけることは法的には問題はありません。