>>102
「参加の強制があるか否かが、判断基準となります。 自由参加の研修であれば、原則として給与は支払われません。」
これ厚生労働省のガイドラインな。
専門職の自宅での勉強時間も、それを争点にして原告側が勝訴したケースはない。

そりゃあ本音を言えばそーゆー時間にお金が出るならそれに越したことはないけど、塾講師も専門職なわけだしとんな業界でも専門職ってそーゆーことだろうし、そんなことで騒ぐくらいなら最初から就かなきゃ良いのでは。

まぁ気持ちはわかるよ。