0103名無しさん@お腹いっぱい。
2021/06/14(月) 01:16:13.67ID:BIJBYENy0「参加の強制があるか否かが、判断基準となります。 自由参加の研修であれば、原則として給与は支払われません。」
これ厚生労働省のガイドラインな。
専門職の自宅での勉強時間も、それを争点にして原告側が勝訴したケースはない。
そりゃあ本音を言えばそーゆー時間にお金が出るならそれに越したことはないけど、塾講師も専門職なわけだしとんな業界でも専門職ってそーゆーことだろうし、そんなことで騒ぐくらいなら最初から就かなきゃ良いのでは。
まぁ気持ちはわかるよ。