0092名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2020/05/07(木) 11:20:51.49ID:Lqi4iNig0 60%補償する義務がある時点で「雇用」。 持続化給付金は「雇用者」は対象外。 「給与収入になってる講師」はそもそも「持続化給付金」対象外。 講師に「事業収入」しかないのであれば、持続化給付金対象であるが、 その場合会社には補償する義務がもともとないので、 「持続化給付金をもらいやすくするために義務を超えたサービスとしての 補償はしない」は違法でもなんでもない、当然のこと。