60%補償する義務がある時点で「雇用」。
持続化給付金は「雇用者」は対象外。
「給与収入になってる講師」はそもそも「持続化給付金」対象外。

講師に「事業収入」しかないのであれば、持続化給付金対象であるが、
その場合会社には補償する義務がもともとないので、
「持続化給付金をもらいやすくするために義務を超えたサービスとしての
補償はしない」は違法でもなんでもない、当然のこと。