>>98
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60%補償する義務がある時点で「雇用」。持続化給付金は「雇用者」は対象外。「給与収入になってる講師」はそもそも「持続化給付金」対象外。

講師に「事業収入」しかないのであれば、持続化給付金対象であるが、その場合会社には補償する義務がもともとないので、「持続化給付金をもらいやすくするために義務を超えたサービスとしての補償はしない」は違法でもなんでもない、当然のこと。