0100名無しさん@お腹いっぱい。垢版 | 大砲2020/05/07(木) 14:17:38.84ID:Lqi4iNig0 >>98 スマホ版↓ 60%補償する義務がある時点で「雇用」。持続化給付金は「雇用者」は対象外。「給与収入になってる講師」はそもそも「持続化給付金」対象外。 講師に「事業収入」しかないのであれば、持続化給付金対象であるが、その場合会社には補償する義務がもともとないので、「持続化給付金をもらいやすくするために義務を超えたサービスとしての補償はしない」は違法でもなんでもない、当然のこと。