3月起業で逃げ場無し。
給付金は対象外になるが、
退職後、失業保険をもらわずに
ノンビリせずに、すぐに起業しただろうか?
そうしているなら失業保険の対象になる。
ノンビリしていたなら、そのツケが回ってきただけだ。