ちなみに36協定は、労働者個々に了解をもらうか、労働組合の代表者との合意が必要。

組合のない会社が、「合議制」とかいくら言っても裁判で「自分は合意の意思はなかったが、みんながサインしてるので仕方なく」と言えば無効となる。