>>649
労働者の過半数を代表する者との書面による協定(36協定)により、有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分については、その定めにより有給休暇を与えることができるんだよ。
仮にあなたが協定に賛同しなくても、その他の社員が賛同すれば強制ではなく、合議制な。多数決は民主主義の基本だよ?
逆に5日までなら自由に有給休暇は取得できるわけだが、かわいそうに今まで知らなかったみたいだねwww