>>378
裁判所の判断文が凄いな
リップス訴訟だし当然だけど

>就業規則を一方的に被用者に不利益に拡大解釈することと実質的に同じものと解されるから許されるところではなく, したがって, 原告主張に係る付随義務違反を理由とする債務不履行の主張は失当というべきである。

一方的に拡大解釈される「規則」とは…

>退職後の競業制限は, 公序である労働者の退職後の職業選択の自由を制限することにかかわる規定であるから, もともと要件の有効性さえ問題とされるのであり…

憲法に保障されてる職業選択の自由を制限してるから有効性さえ問題って示唆されてるやん…

>以上によれば, 原告の被告らに対する請求は, その余の争点につき検討するまでもなくすべて理由がないからこれらをいずれも棄却することとし, 訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して主文のとおり判決する。

「検討するまでもなくすべて理由がないからこれらをいずれも棄却する」というパワーワード