委託なら個人事業主として持続化給付金の対象になるが、
そんなの常識なので事務局から説明を待つ必要などない。
当然、委託の場合、被雇用者ではないので労基署も関係ない。
ただし、表面上は委託だが偽装だよねって話聞いてもらい人は、
労基署などに行ってみればよい。
(従属関係が明白であれば、雇用関係ありと解釈するのが妥当だろう)
ちなみにフランスの最高裁は、Uberのドライバーは自営業の取引先とは認められず、従業員として扱われるべき
という判決を出している。