県の労働局に
1)消費税転嫁で是正指導を受けた後、業務委託に関しては様々な
指揮監督を行っていたとして全て雇用契約にしたものの、わずか1年で
それを撤回し再び業務委託主体に戻すというごまかしを行っている。

2)全雇用に切り替えた時に、交通費、報告日、指導前後の付帯業務を
含めて労働に値すると文書で答えていたにもかかわらず、わずか1年で
再び雇用を業務委託に戻し、交通費は支払わず、報告日の役務強要を
無報酬で強要している。業務委託に対しては一切の指揮監督は行わない
としながら、様々な指揮監督が行われている。

以上のことから、KATEKYOがわずか1年で雇用契約を業務委託に戻し
たことは、偽装委託に該当し、それが全国で行われている。

という旨で県の労働局に公益通報しました。