>>237
懇切丁寧な説明痛み入ります。
裁判所を介した命令でなければビビる必要はないと取ってよいということですね。
自分も含め、恥ずかしながらその辺りがわからない人も多いかと。
開示請求可否の返信も貴方の文面を参考にさせて頂きます。
ついでにスレッドの、削除前のコピーもつけようかと。