『降格されて給料を引下げは違法?不当人事は「人事権の濫用」!』

● 「人事権」で降格できる?

雇用契約によって会社に認められている「人事権」の中には、
労働者の役職や地位を引き下げる権利が含まれています。
このような人事権の行使を、「降格」といいます。

「人事権」の行使によって「降格」されてしまったら、
まずは「降格」の根拠があるかどうか、雇用契約書と
就業規則を確認してください。

その上で、権利の根拠があったとしても、理由のない「降格」は許されませんから、
「降格」をされても仕方ないような理由があるかどうか、「降格」の理由を
会社に教えてもらうのがよいでしょう。

●「人事権」で給料を下げられる?

「降格」を受けてしまうことと、給料が引き下げられることとは、イコールではありません。

例えば、役職が「部長」から「課長」に下がったという「降格」のケースでは、
給与が引きされられるという会社が多いとは思いますが、法的には「降格」と
「給与引き下げ」は区別して考える必要があります。

つまり、前項で解説したとおり「降格」が有効となったとしても、
給料を引き下げることは「権利濫用」として違法である、というケースも
少なくないからです。

本来、給料は最も重要な労働条件であるため、これを引き下げることは、
労働者の同意がなければできないとされています。労働条件を変更するためには、
労働者の同意を必要とするからです。

そのため、「降格」に伴って給与を下げることが違法とはならないのは、
「降格」をされれば「給与引き下げ」が当然連動することが、就業規則、
賃金規程などに記載されている場合に限られます。

https://roudou-bengoshi.com/roudoumondai/3785/

アンケートの数値が低いとか募集の実績が少ないといった理由では降格できないのか。
当然「覇気がない」みたいなあいまいな理由で降格させられるわけがないw

降格させた社員に一斉に裁判を起こされたら相当払わなければならない?