3万円の講習というからそれ相応の価値が
ある講座だと思い込んで売買契約を締結し
たが、いざ講座が始まってみると980円コ
ースと遜色なき内容だった場合、詐欺取消
の制度及び不当利得返還請求の制度が
利用できると思う