>>107
バイトに有給あるんだが知りもしないくせに断言するなよ
低学歴死ね

労働基準法39条
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。