>>166
>>187
旅客営業規則147条5項
同一旅客は、同一区間に対して有効な2枚以上の同種の乗車券類を所持する場合は、
当該乗車については、その1枚のみを使用することができる。同一旅客が、
同一区間に対し有効な2枚以上の指定券を所持する場合についてまた同じ。