>>640 国鉄分割民営化当時、西武ホールディングのような純粋持株会社制度はまだ解禁されてなかったんだけどな。
法律上、不可能だったわけで。
事業をやる一方で傘下の会社の株式を100%保有する、事業持株会社制度は87年当時も実施可能。
これが労働法上違法性があるというならば、親会社の支配下に置かれている子会社の場合も、親会社と子会社の何れが労働契約の当事者かという問題が生じてくるわけで、殆どの親会社、子会社が労働法上、違法ということになりかねない。