>>140-141 >>151です。

>>154さん、仰る通りです。まさにそれが、
鉄道運転規則(昭和六十二年三月二日運輸省令第十五号)
http://law.e-gov.go.jp/haishi/S62F03901000015.html
(列車の操縦位置)第六十四条
列車は、最前部の車両の前頭において操縦しなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 推進運転をするとき。
二 退行運転をするとき。
三 車両に故障があるとき。

この条文から、実在のきのくにシーサイド(1994年就役)、
及び架空としてのオフハ50/51に運転台を取り付け改造した制御客車(Tc)、
それらの制御客車に運転士を乗務させて、
列車編成の最前部の制御客車から後方の客車(T)何両かを介して編成の最後部の機関車(cMc)を
遠隔で直接操縦するのは、推進運転とは定義されない、と解釈出来ます。
よって、面倒なんで関わりたくないんですが、>>153に掲載されている各条文には
束縛されない、つまり規制対象とはならない、ということになります。特に、

第八十五条
 列車は、第六十四条ただし書の規定により最前部の車両の前頭以外の場所において操縦する場合(退行運転をするときを除く。)は、
除雪列車を除き二十五キロメートル毎時を超えない速度で運転しなければならない。
ただし、最前部の車両の前頭において気笛合図及び貫通ブレーキの操作をする列車は、四十五キロメートル毎時を超えない速度で運転することができる。
2 前項ただし書の規定による気笛合図及び貫通ブレーキの操作は、動力車を操縦することができる者に行わせなければならない。

これには、第六十四条のただし書の二の推進運転に該当しなければ、対象にはなりません。
対象になるのは、例えば、尾久の車両基地から上野駅へ推進回送される寝台特急カシオベアです。
展望室個室にいる乗務員は、最後尾の機関車を遠隔で完全に直接操縦しておらず、合図と非常ブレーキだけです。