>>43
【重要】

追加テンプレ ※無断改ざん、改変禁止

(ア)販売業者に債務不履行等があること

商品の引渡しがないこと

見本・カタログ等によって提示された商品と現に引渡された商品が違うこと
商品に明らかな瑕疵または隠れた瑕疵があること
商品の引渡しが遅れたため,商品購入の目的が達せられなかったこと
商品の販売の条件となっている役務の提供がないこと
その他販売業者に債務不履行があること

(イ)売買契約が成立していない場合,無効である場合又は取消しうる場合であること
ただし、売買契約の支払総額が4万円(リボルビング方式は38,000円)に満たない場合には、
購入者は割賦販売法30条の4により対抗できない。割賦販売法が適用されない場合、
もしくは同法に抗弁権が制定される以前(昭和59年12月1日以前)の契約については、
信義則上相当とする特段の事情がない限り、あっせん業者の履行請求を拒むことはできない。

対抗手続き

購入者はあっせん業者に対抗する際は、該当代金の支払停止をあっせん業者に申し出る。
その際は予め販売業者と交渉を行うよう努力すべきとされている。
あっせん業者は対抗の申し出を受けた際は、直ちに販売者への連絡・購入者へ申請書類の
郵送・支払請求停止処置など、所要の手続きをとらなければならない。
あっせん業者、対抗申請書類に基づいて必要な調査を行わなければならず、
購入者は調査に協力しなければならない。
調査の結果、対抗理由が存在したならば請求停止・銀行引落し返金をしなければならない。
あっせん業者は十分な調査を行うことなく、請求を継続したり、個人信用情報機関への
事故情報登録を行ってはならない。