>>301
即解約は該当せず

初期契約解除に伴う端末価格=契約の無条件解除(キャンセル)
※端末返却が出来ない場合の負担額

総務省 初期契約解除制度
http://www.soumu.go.jp/main_content/000422692.pdf

初期契約解除制度と確認措置 - 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201903_05.pdf

期契約解除制度では、理由にかかわらず契約解除ができます。

一定の範囲の電気通信サービスの契約について、契約書面の受領日を
初日とする8日間が経過するまでは、電気通信事業者の合意なく
利用者の都合のみにより契約を解除できる制度です。

期契約解除制度によって契約の解除をした場合、契約解除までに利用した
サービスの利用料、契約解除までに行われた工事の費用、事務手数料は
契約に基づき支払う必要がありますが、それ以外の違約金等は契約に
定められていても支払う必要がありません。また、このうち工事費用と
事務手数料については、法令で定められた上限額までしか支払う必要がありません。