>>523

的外れがわからないと言うことは相当読解力が低いってことだな

>第三章 消費者契約の条項の無効

これ、延滞金の条項だな

>第5節 割増金及び延滞利息
>(割増金) 第 52 条 Broad WiMAX 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、
>その免れた額のほ か、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に
>消費税 相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。

これは、割増金の条項であって、誰がどう見ても延滞利息には触れてない
しかも「料金の支払いを不法に免れた場合」と言ってる
延滞は不法ではないので、消費者契約法の延滞金の条項に従うが、
「料金の支払いを不法に免れた場合の割増金」とは別の話ということを理解していない

NHK受信料で割増金・延滞金検討 支払い義務明記方針
http://www.asahi.com/culture/tv_radio/TKY200611090421.html

NHKですら割増金と割増金を別で扱ってる。しかももちろん総務省も容認しているから検討してると言う記事だ

自称法律の専門家はもうちょっと知識付けてこい