優良誤認(消費者庁の説明より)
「具体的には、商品・サービスの品質を、実際よりも優れていると偽って宣伝したり、
競争業者が販売する商品・サービスよりも特に優れているわけではないのに、
あたかも優れているかのように偽って宣伝する行為が優良誤認表示に該当します」


名称のイメージよりも実は年齢条件や適用条件が幅広いのは全く問題ありませんねw
自説に自信があれば消費者庁にクレームつけた上で裁判でも起こしましょう
100%敗訴だけど