>>876
自分の認識も概ねその通りだよ。>>法的権力で照らし合わせない限り契約者がどこにアクセスしていたか第三者が把握もできない

違法性棄却事由(正当業務行為)の範囲内、またはそもそも法に抵触しない範囲内のいずれを見込んでいるのかはわからないけど、NATログ(に相当するもの)で利用ポートを絞り込まないことには発信者を特定できなくなっていることは事実。

もちろんサーバー運営者側から当局に対して開示される情報に(IPv4アドレスに加えて)ポート番号まで含まれるケースであれば、接続事業者側は従来通りの対応で済むけど
ポート番号までログを録ってるトコロは(現状)ほとんどない印象。