【重要事項8】 2017年5月9日改定 ※他に盗用、転用、改竄、厳禁
■今後の予備的知識の準備(トラブった場合)■

NTT(東、西)やドコモ、au、ソフトバンク、ワイモバイルなどの通信事業者や
携帯販売店(小規模店舗から量販店も含むすべて)、すべてのプロバイダー
MVNO各社はすべて「電気通信事業法に基づく電気通信事業者」(1種、2種)である。

電気通信事業法第27条の規定により電気通信事業者は、
業務の方法又は役務について利用者からの苦情及び問合せに、
適切かつ迅速に処理しなければならない義務がある。

対応などに問題がある場合は泣き寝入りせず

電気通信事業法第27条に違反する行為として事実を総務省大臣宛に
電気通信事業法第172条に基づく苦情の申立て(意見申出書)を行います
と言えばたいていは手のひらを返したように速攻で対応してくる。

これでのらりくらりとされたら相当悪質事業者である証拠、実行し社会的制裁を加えるのみ

電気通信事業法第172条の規定に基づく苦情の申し立て(意見申出)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/iken/iken_seido.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/iken/pdf/iken_seido_a.pdf

これを実行すると必ず事実確認後に総務大臣名の正式な公文書で回答される 必殺技である
電気通信事業者にとっては水戸黄門の印籠をかざされたも同然で恐れをなしひれ伏す秘儀

■苦情の受付はこちらへ

●総務省 総合通信基盤局 電気通信消費者相談センター
電話:03−5253−5900
FAX:03−5253−5948