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【MVNO】LINEモバイル【LINE使い放題が500円】Part8©2ch.net
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2017/07/04(火) 21:18:54.65ID:SZrltlLO
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【MVNO】LINEモバイル【LINE使い放題が500円】Part8
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【MVNO】LINEモバイル【LINE使い放題が500円】Part7
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【MVNO】LINEモバイル【LINE使い放題が500円】Part5
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【MVNO】LINEモバイル【LINE使い放題が500円】Part1
http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/isp/1473040769/

■LINEモバイル プラン・価格表
https://terms2.line.me/linemobile_price?lang=ja
http://i.imgur.com/WXllwFU.jpg
http://i.imgur.com/l4NC3P0.jpg

■LINEのMVNOサービス「LINEモバイル」公式
http://mobile.line.me/
0004名無しさんに接続中…
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2017/07/04(火) 21:27:53.73ID:z1np3qLd
【重要事項3】 2017年3月31日改定 ※他に盗用、転用、改竄、厳禁

■ドコモMVNO音声契約の仕入原価■
ドコモMVNO音声通話契約の仕入原価(Xi基本料、税別)
※条件 定期利用契約(3年契約)最低契約数2,001回線

1,486円 △55% → 668円(仕入原価) ※1、※2
通話料は20円/30秒 △30% → 14円/30秒
※参考
IIJの価格
(値下前)基本料 1,000円(仕入原価668円) 利益率33.2%
(値下後)基本料  700円(仕入原価668円) 利益率 4.57%
(変更無)通話料   20円/30秒(仕入原価14円/30秒) 利益率30%
※MVNO様向け卸携帯電話サービス概要のご説明 より算出
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/disclosure/mvno/business/gaiyou.pdf

※1=音声通話+データ通信SIMの場合はデータ通信SIMの
最低コストである97円は仕入原価668円に含まれるため実際の原価は668-97=571円になる
※音声契約の解約が発生すると別途解約数に応じた手数料が発生する。(ドコモ約款)

つまり実際の利益率は下記の通り
基本料  700円(仕入原価668円) 利益率 4.57%

基本料  700円(仕入原価571円) 利益率 18.42%

※SIM1枚の月額最低コスト=97円/月
以前は下記の記載により(LINEモバイルスレでも継続中)
ドコモの実態を追求していたところさすがにドコモの良心が
痛んだのか?8月値上101円から3月97円へ4円の値下げ!
この4円は大きいんです。0SIMは回線数がシェアからの
推定で約33万回線なので4円値下げでも月132万円の
コスト削減が可能になります。(回線帯域約20Mbps相当!)
0005名無しさんに接続中…
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2017/07/04(火) 21:28:28.79ID:IKQvp1gO
>>3
【重要事項4】 2017年3月31日改定 ※他に盗用、転用、改竄、厳禁
姑息なドコモがこっそりMVNOから詐取開始してウハウハ
昨年8月にSIM最低維持費を値上し、3月に値下げへ

SIM1枚あたり99円から101円(税別)へ
たった2円であっても現在MVNO回線は約800万回線
つまり800万×2=毎月1,600万円の収入増
1,600万円×12=毎年約2億円以上の収入増

USIMカード貸与費用を新設 SIM1枚あたり 394円 (税別)
さらにSIM発行枚数が50万枚超/月
つまり50万枚394円=毎月2億円以上の収入増
2億円×12=毎年24億円以上の収入増
2億円+24億円=年間26億円以上収入増
今回の値上げ改定でドコモはMVNOから年間約26億円以上の収入増になる。

この26億円を使って総務省からドコモへの天下りの報酬原資になるんだろうね。
わかります(笑)→そしてわずか7ヶ月後に値上したSIM最低維持費を値下(笑)
0006名無しさんに接続中…
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2017/07/04(火) 21:29:17.37ID:j7N2PrwB
>>4
【重要事項5】 2017年3月31日改定 ※他に盗用、転用、改竄、厳禁
ひっそりとドコモがMVNO卸回線帯域の接続料金(仕入原価)を
2017年3月31日に改定したが過去最低のたった14.02%の値下げとなった
しかも総務省肝いりでMVNO普及の為、大幅値下と息巻いていたのにだ。

10Mbpsの回線帯域が月額674,818円(税別)であるが。
これを何人でシェアすれば採算が取れるかよくわかるはず。
例えば最安SIM298円の内、200円を回線帯域費用に使えば
674,818円÷200円≒3,374人が必要になる
その3,374人が同時に負荷をかけると10Mbps÷3,374≒3kbps の劇遅(笑)
1人に200kbps出すためには10Mbps÷200kbps≒50人で定員となり
674,818円÷50人≒1万3,496円とバカ高くなる!
何と1人当たり1万3,496円も必要になるのは詐欺的なキャリアの都合で
いかにMVNOに不利な回線帯域貸し契約を押し付けているかがわかる。
0SIMの場合、500MB未満は完全無料なのでさらに厳しい現実が理解出来る。

この8年で回線帯域料は18分の1に下げても速度はまったく改善はしていない。
POIスループット=契約回線帯域(全国のスループット合計)
キャリア接続点(POI)は契約回線帯域によって制限される為、減速イメージ
としてキャリア接続点(POI)から全国の基地局へ水道管が繋がり共通の
蛇口という回線帯域で絞られるので全国どこの基地局でも速度の制限を受け
る。
キャリアはキャリア接続点(POI)が全国の基地局に分散しており全国の
基地局の水道管は蛇口という回線帯域で絞られないので全国どこの基地局でも
仕様上のフルスピードとなるので平日昼混雑時でも平気で60Mbpsも出る。
これが現在のMVNOの宿命でこれを打破するには回線帯域料を下げても焼け石
に水で大きな改善は無理で回線帯域貸しではなく通信容量の従量で貸せば
速度はキャリと同等に改善するが自分の首を絞めるので当然拒否する。

キャリアにとって24時間使っても使わなくても回線帯域料が入るので
遊んでいる回線帯域で大金が入る訳でキャリアはウハウハが事実である。
0007名無しさんに接続中…
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2017/07/04(火) 21:29:56.10ID:H01cWn//
【重要事項6】 2017年5月9日改定 ※他に盗用、転用、改竄、厳禁
■L2接続(レイヤー2接続)について考察してみた

L2接続は大きく分けると2種類
1.自社(MVNO運営会社)接続によるL2接続
2.MVNE運営会社接続による委託L2接続

●L2接続とL3接続の接続形態
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/keyword/14/260922/120800015/ph1.jpg

L2接続のパケット中継装置(PGW)で帯域制御を委託元(MVNE)に握られているので回線品質を左右する最大の要因を制御できない。
つまりパケットの交通整理の信号機が委託元(MVNE)の他人任せここの制御のノウハウが回線品質に大きく影響する。

さらに委託手数料を回線帯域の卸価格に上乗せされるので当然、コスト高により同じ予算で同じ回線帯域は確保できず品質低下は免れない。
つまり委託L2接続は通常のOEMであるMVNEと直契約のL2接続の中間的位置づけである。

ドコモと直契約のL2接続のMVNOは現在下記の7社のみしかない(ドコモの接続審査基準によるハードルが極めて高い)
OCN(NTT子会社)、IIJ(NTT東出資)、BIGLOBE(元NEC系、UQ(KDDI)へ800億円で売却)、So-net(ソニー系)、mineo(関西電力子会社)、
日本通信(MVNO部門を数億円でU-NEXTへ売却)、freebit(DTI)※DTIは元三菱系で売却撤退
※富士通もL2接続ではあるが自社用の業務使用目的によるドコモとの回線契約は個別卸し契約となっており
MVNOの制約を受けないが運用上余った回線帯域をMVNEとしてMVNOへ一部を貸し出している。(厳密には違反行為)

他にはOEMのMVNEか委託L2接続のMVNEだが最近は自社L2接続を表明するMVNOが実際はMVNEによる
委託L2接続であるMVNOが出てきたので要注意である。

ワイヤレスゲートやFREETELはL2接続とアピールしているが実際はドコモと直契約のL2接続が出来ず、
freebit(DTI)がMVNEの委託L2接続が実態である。要するになんちゃってL2接続である(笑)
0008名無しさんに接続中…
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2017/07/04(火) 21:30:29.67ID:I2kJwubG
【重要事項7】 2017年5月9日改定 ※他に盗用、転用、改竄、厳禁
■エリアによる通信速度を考察してみた■

良く地域で速度に違いがあると言われているがMVNOはLTEも
つかめない3Gエリア ※1やバンド(※2 CA含む)の違いを除き都市伝説
田舎が速いはキャリアのみでMVNOは無関係

※1=FOMAハイスピードエリアでない384kbpsエリアの存在
※2=CA キャリアアグリゲーション「LTE-Advanced」
技術解説:https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/premium_4g/

ボトルネック=回線速度の滞留(減速)原因
ボトルネックは2通りでMVNOはAの影響が大勢
@キャリアの場合 通信端末⇔基地局(無線部分のみ)

基本的にボトルネックはここだけ
超都会(渋谷、新宿等)は無線部分が渋滞気味
※巨大イベント会場は輻輳(混雑)が激しく速度低下や接続不良

AMVNOのボトルネックは上記に加えて
基地局⇔キャリア接続点(POI)⇔MVNO
      ←POIスループット→

POIスループット=契約回線帯域(全国のスループット合計)

キャリア接続点(POI)は契約回線帯域によって制限される
イメージとしてキャリア接続点(POI)から全国の基地局へ
水道管が繋がり共通の蛇口という回線帯域で絞られるので
全国どこの基地局でも速度の制限を受ける。
キャリアはキャリア接続点(POI)が全国の基地局に分散しており
全国の基地局の水道管は蛇口という回線帯域で絞られないので
全国どこの基地局でも仕様上のフルスピードとなる。
0009名無しさんに接続中…
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2017/07/04(火) 21:30:56.90ID:tdV6907T
【重要事項8】 2017年5月9日改定 ※他に盗用、転用、改竄、厳禁
■今後の予備的知識の準備(トラブった場合)■

NTT(東、西)やドコモ、au、ソフトバンク、ワイモバイルなどの通信事業者や
携帯販売店(小規模店舗から量販店も含むすべて)、すべてのプロバイダー
MVNO各社はすべて「電気通信事業法に基づく電気通信事業者」(1種、2種)である。

電気通信事業法第27条の規定により電気通信事業者は、
業務の方法又は役務について利用者からの苦情及び問合せに、
適切かつ迅速に処理しなければならない義務がある。

対応などに問題がある場合は泣き寝入りせず

電気通信事業法第27条に違反する行為として事実を総務省大臣宛に
電気通信事業法第172条に基づく苦情の申立て(意見申出書)を行います
と言えばたいていは手のひらを返したように速攻で対応してくる。

これでのらりくらりとされたら相当悪質事業者である証拠、実行し社会的制裁を加えるのみ

電気通信事業法第172条の規定に基づく苦情の申し立て(意見申出)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/iken/iken_seido.html
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/iken/pdf/iken_seido_a.pdf

これを実行すると必ず事実確認後に総務大臣名の正式な公文書で回答される 必殺技である
電気通信事業者にとっては水戸黄門の印籠をかざされたも同然で恐れをなしひれ伏す秘儀

■苦情の受付はこちらへ

●総務省 総合通信基盤局 電気通信消費者相談センター
電話:03−5253−5900
FAX:03−5253−5948
0010名無しさんに接続中…
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2017/07/04(火) 21:31:32.44ID:2md0bX2B
>>9
【重要事項9】 2017年5月9日改定 ※他に盗用、転用、改竄、厳禁
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/iken/pdf/iken_seido_a.pdf
各自、このサンプルを印刷して
下記を参照し各自の住所を管轄する提出先へ郵送すれば完了。
事実関係を確認、調査した後、総務大臣名の公文書で必ず回答が通知される。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/iken/iken_seido.html

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(抄)

第172条 電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は
電気通信事業者等の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、
総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。

 2 総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、
処理の結果を申出者に通知しなければならない。
0011名無しさんに接続中…
垢版 |
2017/07/04(火) 21:32:43.57ID:qj9ag4e1
>>9
【重要事項9】 2017年5月9日改定
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/iken/pdf/iken_seido_a.pdf
各自、このサンプルを印刷して
下記を参照し各自の住所を管轄する提出先へ郵送すれば完了。
事実関係を確認、調査した後、総務大臣名の公文書で必ず回答が通知される。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/iken/iken_seido.html

電気通信事業法(昭和59年法律第86号)(抄)

第172条 電気通信事業者の電気通信役務に関する料金その他の提供条件又は
電気通信事業者等の業務の方法に関し苦情その他の意見のある者は、
総務大臣に対し、理由を記載した文書を提出して意見の申出をすることができる。

 2 総務大臣は、前項の申出があつたときは、これを誠実に処理し、
処理の結果を申出者に通知しなければならない。
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