最高裁で判決を変更する場合に口頭弁論を開く為、NHKが逆転敗訴の判決が出される見通しである。

NHK受信料訴訟、25日に最高裁大法廷で弁論
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NHKの受信料契約について定めた放送法が憲法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は25日、
原告のNHKと受信料を支払っていない被告男性の意見を聞く弁論を開く。最高裁は年内にも受信料制度を巡る初判断を出す見通しで、
多角化を進める公共放送のあり方にも大きな影響を与えそうだ。

裁判の焦点は、NHKが受信料徴収の根拠とする1950年制定の放送法だ。「受信設備を設置したらNHKと契約しなければならない」との
規定が憲法の保障する「契約の自由」に違反するかが争われている。

裁判は、NHKが2012年、自宅にテレビを持つ東京都の男性に、支払いを求めて提訴。一、二審判決は、NHKが災害報道などで果たす
役割を踏まえ、規定は「公共の福祉に適合する」として合憲と判断した。

判決は、テレビ設置時にさかのぼって受信料を支払う必要があるとしており、最高裁がどの時点で契約が成立すると言及するかも焦点だ。
放送法に「支払い義務」は明文化されていないが、総務相の認可を得た「日本放送協会放送受信規約」の中に規定されている。

NHKは、受信料について「特定の勢力や団体の意向に左右されない公正で質の高い番組や、視聴率競争にとらわれず社会的に不可欠な
教育・福祉番組を届ける」ため、公平な負担で支えられる財政基盤が不可欠だとしている。
その位置づけは、郵政相(当時)の諮問機関が64年、番組の対価ではなく、公共放送を支える「特殊な負担金」との見解を示し、今に至る。

ただ支払いを拒否しても罰則はなく、NHKは戸別訪問などによる「お願い」で対応するしかなかった。災害報道などで公共放送としての
存在感を示す一方、潤沢な予算を投じたドラマや民放との差別化が難しいバラエティーなどには批判もあり、2000年代に入っても支払率は
8割程度にとどまっていたとされる。

続く