裁判所からの特別送達は受取拒否出来ないとの一般論を弁護士がブログ等で沢山書いていますが、間違いです…というか正確ではないです。
日本弁護士連合会(通称、日弁連)が弁護士事務所で働く新人事務職員向けに「今日から弁護士秘書」という教材70P弱を作成していて、その中(10P前後)に「特別送達等の取り扱いについて」記載されています。弁護士不在で取り扱いがわからない時は不在扱いにして貰う事も明記されています。