まず、民間企業においては、不貞行為(不倫)で解雇されることはほとんどないといって良いでしょう。

というのも、労働契約法15条では、「使用者が労働者を懲戒することができる場合において…客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」と定められており、場合によっては解雇した社員から「権利の濫用」として訴えられる可能性があるからです。