“脅迫罪” について

真実の追究が目的ではなく、実際に権利を行使するつもりもないのに、相手を怖がらせる目的で「法的手段をとる」といった発言をした場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。

「法的手段をとる」という発言以外にも、「警察に通報する」「裁判を提起する」「告訴する」「不正を告発する」などの発言や行動も、同様に、脅迫罪が成立する可能性があります。

また、相手の行為に違法性や不当性がないことが明らかなのに、因縁をつけて「法的手段をとる」と述べた場合も、適法な行為とはいえません。

したがって、単なる脅しの言葉と捉えられて脅迫罪が成立するおそれがあります。

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