根拠となる祝日法によれば、「前日と翌日を『国民の祝日』に挟まれた平日は休日となる」と定められています。

来年の5月1日が祝日となれば、いまは平日の4月30日と5月2日は祝日に挟まれることになり、休日になります。
これにより、4月27日土曜日、28日日曜日、29日昭和の日、30日休日、5月1日祝日、2日休日、3日憲法記念日、4日みどりの日、5日こどもの日、6日振替休日と切れ目なく祝日と休日が続くことになり、10連休となります。