ちなみに文書偽装二回とも少なくとも工場単位では組織的偽装と西村あさひ法律事務所の報告書に記載がある
完成車検査工程ではないからと言っても何の意味もない
上からの圧力で従わざるを得なくなるし、忖度もあるからな
通常信用に値しない状態である点一切否定できない

挙句に客観的証拠ではなく、懲戒権濫用法理基準に満たないので立法趣旨違反及び最高裁判例違反である